交通事故

治療院概要

所在地
〒212-0054
神奈川県川崎市幸区小倉1-1
パークシティ新川崎102
電話番号
044-548-0241
休診日
日曜日・祝・第2水曜日・夏季・年末年始
各種保険取り扱い
労災・交通事故・スポーツ障害

厚生労働省認定の交通事故治療院

交通事故に遭われた際、その症状の治療を病院や整形外科で受けられている方が多いですが、整骨院でも治療できることは、実はあまり知られておりません。

当院は、交通事故が原因のむち打ちをはじめ様々な症状でお悩みの方、または治療を受けているが、思ったように治らなくて困っている等の方々のご相談に応じて治療を行なっております。

手技療法を中心に電気治療・運動療法も併用した交通事故専門の治療法を取り入れています。

このようなお悩みは当院へご相談下さい

○ 交通事故にあったがどこで治療したらいいにかわらない
○ むち打ち・交通事故に特化した施術を受けたい!
○ 症状や治療の説明に納得して治療を受けたい!
○ レントゲンで異常がないのに違和感や痛みを感じる…
○ 病院に行っても、痛み止めとシップで様子を見るだけで治るか不安…

交通事故治療費は実質0円複雑なお手続きはございません

例外はありますが交通事故でのケガの場合、自賠責保険で治療費等が支払われるため、自己負担金は0円です。

交通事故の被害にあわれると、例えば治療費、休業中の補償手当、自動車の修理費、病院まで行ったタクシー代、そして慰謝料。と、色々な費用が発生します。

交通事故にかかった被害者側の費用については、基本的には全額補償されます。(領収証は必須) 通院の慰謝料については、基本的には通院1日4,200円が支払われます。あくまで、基本的なものですので減額されたり例外もあります。

ケガの治療だけではなく、治療費の請求、治療経過の報告等はすべて当院の方で行いますので、安心して治療に専念することができます。

他の病院・整骨院からの転院も可能

他の病院や整骨院で通院されている方でも転院することは全く問題ありませんし、必要な書類等も一切ございません。

「自宅や会社から遠くて不便」、「仕事帰りにいけない」「平日は仕事で早退したくない」「なかなか良くならない」など、病院・整骨院を変えたい場合、その旨を保険会社に連絡するだけで変更ができます。 どこの医療機関にかかるかは患者様がお選びいただけます。

本来保険会社や加害者から強制されたり、制約を受けるものではありません。ご自身が治療を受けたい医療機関を指定すれば、保険会社は速やかに手続きをする義務があります。